【相談したら】

法律相談料

・30分 5,500円(税込)

※初回相談に限り、法律相談料は1時間まで5,500円(税込)です。

※法テラスの無料相談もご利用いただけます(但し、利用基準があります)。

※弁護士保険制度(LAC等)にも対応しております。

【依頼したら】

弁護士に依頼したときには、弁護士費用として、着手金、報酬金、実費、旅費・日当等が発生します。

着手金

弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただく弁護士報酬で、事件の結果に関係なく発生します。

報酬金

事件終了時に、その成果に応じてお支払いいただく弁護士報酬です。

実 費

事件処理にかかる諸費用です。原則として事件依頼時に概算額を預かります。相手方や裁判所等とのやりとりにかかる郵便代や、裁判所に納める印紙代や予納郵券代等にあてます。事件終了時に、清算し、残額があれば返還しますが。足りなければ追加でいただきます。

旅費・日当

弁護士が事件の解決にあたり出張した際に発生する費用です。

その他

事案によっては、着手金・報酬金方式ではなく、弁護士の執務時間1時間あたりの金額を決めて報酬を支払っていただく時間制報酬金方式(タイムチャージ)もあります。

【事件ごとの着手金と報酬金】

金銭請求事件の場合

経済的利益によって変わります。但し、着手金の最低金額は示談交渉時は11万円(税込)で、訴訟等裁判手続を利用する場合には22万円(税込)です。

 経済的利益

着手金(税込)

報酬金(税込)

~300万円

8.8%

17.6%

300万円~3,000万円の範囲

5.5%

11%

3,000万円~3億円の範囲 

3.3%

6.6%

〔例 交通事故の被害者が400万円の請求をして、300万円を受領するという内容の判決が出た場合〕

着手金について

着手金の段階では、経済的利益は、おおよそ請求する金額という意味ですので、400万円となります。

着手金は、31.9万円(税込)となります。

(内訳)

300万円までの部分については、300万円×8.8%(税込)=26.4万円(税込)

300万円~400万円の部分の100万円については、100万円×5.5%(税込)=5.5万円(税込)

報酬金について

報酬金の段階では、経済的利益は、おおよそ示談・裁判で認められた金額という意味ですので、300万円となります。

報酬金は、52.8万円(税込)となります。

(内訳)

300万円までの部分についてとなりますので、300万円×17.6%=52.8%(税込)

[離婚事件の場合]

事件類型ごとに変わります。

〈示談交渉〉

着手金

22万円(税込)~(※事案の内容・複雑さ・難易度等によります)

報 酬

離婚成立           22万円(税込)~(※事案の内容・複雑さ・難易度等によります)

慰謝料・財産分与・解決金等  認められた額または排斥した額について上記経済的利益で算出する金額

子の親権・引き渡し      事案の内容・複雑さや難易度等により加算します。

〈調停事件〉

着手金

33万円(税込)~(※事案の内容・複雑さ・難易度等によります)

報 酬

離婚成立           33万円(税込)~(※事案の内容・複雑さ・難易度等によります)

慰謝料・財産分与・解決金等  認められた額または排斥した額について上記経済的利益で算出する金額

子の親権・引き渡し      事案の内容・難易度等により加算します。

〈離婚裁判〉

着手金

44万円(税込)~(※事案の内容・複雑さ・難易度等によります)

報 酬

離婚成立           44万円(税込)~(※事案の内容・複雑さ・難易度等によります)

慰謝料・財産分与・解決金等  認められた額または排斥した額について上記経済的利益で算出する金額

子の親権・引き渡し      事案の内容・複雑さ・難易度等により報酬金額を加算します。

[借金問題]

〈任意整理〉

着手金

1社あたり 33,000円(税込)(※訴訟の場合には相談)

報 酬

1社あたり 22,000円(税込)

過払金発生の場合

示談交渉

経済的利益の17.6%(税込)

訴訟

経済的利益の26.4%(税込)

〈自己破産〉

着手金

個人(事業者を除く)の場合 33万円(税込)~

(※事業者、法人の場合はご相談ください)

報 酬

原則として発生しません

〈個人再生手続き〉

着手金

個人(事業者を除く)の場合 33万円(税込)~

住宅資金特別条項付きの場合の着手金

44万円(税込)~

(※事業者の場合は、ご相談ください)

報 酬

1社あたり22,000円(税込)

【上記以外の事件について】

事案によって異なりますので、相談の際に弁護士にお尋ねください。

【法テラスによる法律扶助の場合】

法テラス基準によります。